菓子折り持って
謝罪に来るのが常識でしょ
――ある親が、水筒を壊した子の親に
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友だちの水筒を壊して3000円 菓子折りがないと非常識なの?
息子が友だちの水筒を壊した。親は子どもに3000円を持たせ、相手に渡させた。それで終わったと思っていたら、後日、相手の親からこう言われたという。「菓子折り持って謝罪に来るのが常識でしょ!」
お金の情報サイト「ファイナンシャルフィールド」が10月26日に配信した相談記事の話だ。Yahoo!ニュースには、771件のコメントがついた。
え、3000円払って、まだ足りないのか。
3000円に、もう1000円足すかどうか
答えを書いているのは、ファイナンシャルプランナーの名義でまとめたFINANCIAL FIELD編集部。その答えははっきりしている。「弁償をする際、必ず親が菓子折りを持って謝罪に行かないといけないというわけではありません」。
子どもの年齢や、壊したものの値段を見て考えればいい、とも書いてある。わざとではない数千円の弁償で菓子折りまで渡すと、かえって相手に気を遣わせることもある、と。
ただ、話はここで終わらない。相手の親の考え方が気になるときや、これからも長く付き合う相手のときは、「1000円程度の菓子折り」を一緒に渡すのも一つの方法、と続く。
3000円に、1000円。壊した水筒の3分の1ほどの値段を、気まずさを消すために足す計算になる。
弁償そのものの決め方も書いてあった。新品を買うのか、壊したものの代金を払うのか。そこは相手に確かめてから、というのが記事の勧めだ。
法律が親に求めるのは、お金のほう
では、法律はどうなっているのか。
民法712条は、責任を分かる力がない子どもは賠償の責任を負わない、と定めている。裁判例では、10歳以下だと責任を負う力は認められにくい。14歳以上だと認められる。境目は12歳前後とされる。
つまり小学生なら、本人ではなく親が払う側になることが多い。そこを定めているのが民法714条だ。親は、監督を怠らなかったと示せない限り、代わりに払う。
条文に出てくるのは、お金を払う責任の話だけ。菓子折りは出てこない。
備えの話もしておく。他人の物を壊したときのために個人賠償責任保険がある。日新火災の賃貸住宅向けの保険だと、この補償が自動で付いて、保険料は年3500円から。限度額は1億円で、相手との話し合いを代わりにやってくれるサービスも付く。3000円の水筒で使う話ではないけれど、自転車や窓ガラスなら効いてくる。
ネットの評判
Yahoo!ニュースのコメント欄は771件。菓子折りは要らない、現金の弁償で十分という声が多い。「常識でしょ」と言った相手の親のほうが非常識だ、と書く人もかなりいる。
一方で、金額より誠意を見せたほうがいい、という声もある。学校を通してでも、早いうちに直接謝ったほうがいい、と。評価の高いコメントには、早く謝ってくれた相手からはお金を受け取らないが、遅れて言われたときは受け取る、という親の書き込みもあった。
コメント欄の外では、話が逆を向くこともある。子育て情報サイト「ママスタセレクト」が2020年10月16日に出した同じ題材の記事では、商品券2000〜5000円分と菓子折りを持って行くという親の声が並ぶ。水筒は好みが分かれるから、相手が自分で選べる商品券のほうがいい、という理由だった。
菓子折りがないのは非常識でしょ、と言われた親に、必ず持って行く必要はないとはっきり書いていたのは、この相談を載せた記事そのものだった。
のどかな場所なんだから、
もう勘弁してほしい
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