ごみ、ここに出さないで
もらえますか
――ある町内会長が、退会した住民に
写真はイメージ Photo by Leandro Younis on Unsplash
町内会をやめたらごみ出し禁止 福井地裁が出した「年1万5000円」の計算
福井市の43歳の男性が、町内会をやめたらごみステーションを使わせてもらえなくなった。男性は使う権利を認めてほしいと町内会を訴え、2025年4月16日に福井地裁が判決を出した。年1万5000円を払えば使っていい、という内容だ。
男性の世帯が退会したのは2023年3月。退会前に払っていた町内会費は、年2万6200円だった。
270円のつもりが、1万5000円
裁判で男性は「年270円が適正だ」と主張した。自分が使う第3ステーションの維持管理費が年2万7000円で、それを町内の100世帯で割った額だ。
町内会側は年2万4000円を求めた。空き家の持ち主から取っている町内会費(年2万2000円)を参考にした額で、ごみステーションのほか防犯灯、道路の補修、除雪といった町内会の仕事への「ただ乗り」だと言った。
加藤靖裁判長が出した答えは、その間の1万5000円だった。計算はこうだ。町内会の活動にかかる経費を約186万円と見て、福井市の補助金約29万円を引く。残った約157万円を、町内の106世帯で割る。つまり、ごみステーションの掃除代だけではない。防犯灯の電気代や除雪まで含めた「町内の公共部分の割り勘」が、1万5000円の中身だ。男性が求めた慰謝料は、認められなかった。
「ルールは自治会が決めること」
ここで多くの人が思うはずだ。ごみ集めって、市の仕事じゃないのか。
廃棄物処理法は、家庭ごみの処理を市町村の責務だと決めている。それでも集積所の管理は、全国で自治会や町内会に任されていることが多い。中日新聞の取材に、浜松市の担当者は「集積所のルールは個々の自治会で決めること」と答えている。集積所が市道の上にあっても、ルールを決めるのは自治会だという説明だ。入っていない人には、清掃センターへ自分で持ち込むか、民間の業者に頼むよう案内しているという。
福井だけの話ではない。国立環境研究所が2020年に全国の市町村に聞いた調査では、ごみ収集に問題があると答えた841自治体のうち7割が、自治会に入っていない人は集積所を使えないというトラブルを抱えていた。同研究所が2019年につくば市の自治会長402人に聞いた調査でも、約7割が未加入者の利用を認めていなかった。認めている自治会のうち約半数は利用料を取り、額は年500円から1万2000円まで幅があった。
国会にも出ている。浜田聡参議院議員は2024年2月13日、「町内会や自治会に入会しないとごみが捨てられない」件で質問主意書を出した。神戸市では、自治会に入っていないことを理由に集積所を使わせないのは違法だとして訴訟になった。2022年10月、大阪高裁は自治会側の違法性を認め、30万円の支払いを命じた。必要なら維持管理費の負担を求めればよく、非会員の利用を一切認めないのは正当化できない、という考え方だ。
裁判所の線引きは、だいたいこうなっている。使わせないのはだめ。ただし、お金は取れる。
ネットの評判
Yahoo!ニュースに載ったこの話題のコメント欄には、953件の書き込みが付いた。目立つのは、入っていない人に厳しい声だ。掃除の当番も維持費も会員が負担しているのに、入らない人がただで使うのはおかしい、という言い方が多い。
一方、町内会のやり方そのものを疑う声もある。善意の無償奉仕を前提にした仕組みは、もう続かないという指摘。地域の維持費は税金として集め、自治体から渡せばいいという案も出ている。1万5000円の根拠が分かりにくい、と書き込む人もいた。「使用禁止はだめ、ただ乗りもだめ」と、両方を問題だとする立場も見られた。
山梨学院大の日高昭夫特任教授は中日新聞に、自治会に委ねていた共助の仕組みが機能しなくなっていると話している。
町内会に入らない自由は、ある。ただ福井のケースでは、その自由に年1万5000円という値段が付き、決まるまでに約2年かかった。
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40年仕入れてるけど、
こんな値は初めて
――エドノフーズの江戸野誠一郎社長
うちのサイトも
止まるんですか
――止め方は、会社によって分かれた
- 町内会に未加入の私。家庭ごみを捨てようとしたら町内会長から年に「1万5000円」の利用料を払えとの通達!行政サービスなのに町内会にそんな権限ってあるの?(ファイナンシャルフィールド)
- 町内会退会、ごみ収集所の使用権利は 福井地裁、年1万5000円で福井市男性の利用認める(福井新聞)
- ごみステーション訴訟、使用料年1万5000円で利用認める 福井地裁、町内会退会男性に(中日新聞)
- 自治会退会増、ごみ出しは 集積所使えずトラブル続出(中日新聞しずおかWeb)
- 増える自治会未加入者、ごみ集積所の管理はどうする?(国立環境研究所 資源循環領域オンラインマガジン「環環」)
- 町内会や自治会に入会しないとごみが捨てられない等の町内会及び自治会の問題に関する質問主意書(参議院・浜田聡議員、令和六年二月十三日)